消防設備士講習


1.受講対象者
   消防設備士の免状の交付を受けた方は、免状の交付を受けた日から2年以内に消防設備士講習を受け、その後も5年以内ごとに講習を受けなければなりません。 (消防法第17条の10)
2.講習区分
   

講習の区分

講習の対象となる消防設備士の種類

 消火設備  第1類の甲種消防設備士及び乙種消防設備士
 第2類の甲種消防設備士及び乙種消防設備士
 第3類の甲種消防設備士及び乙種消防設備士
 警報設備  第4類の甲種消防設備士及び乙種消防設備士
 第7類の乙種消防設備士
 避難器具 消火器  第5類の甲種消防設備士及び乙種消防設備士
 第6類の乙種消防設備士
 
 
3.講習の日時及び場所
 
講習区分 講習年月日 講習会場 受付期間
 消火設備 近日中にお知らせ致します。

近日中にお知らせ致します。

近日中にお知らせ致します。

 警報設備 近日中にお知らせ致します。
 避難設備・消火器 近日中にお知らせ致します。
4.受講手続き等
・提出書類        受講申請書 (講習区分ごとに必要です)
・受講手数料       1講習区分につき7、000円 (鳥取県収入証紙で納付します)
・受講申請書の送付先
〒680-0803 鳥取市田園町3丁目124番地
  社団法人 鳥取県消防設備保守協会
5.その他
  ・受講申請書は、受付開始の10日前頃から、県庁防災局、鳥取県消防設備保守協会、消防局、消防署でお渡しできます。ご都合の良いところでお受け取りください。
・詳細のお問い合わせは、(社)鳥取県消防設備保守協会(0857−26−5165)又は消防局予防課(0859−35−1954)までご連絡ください。