危険物施設の手続きや様式の一部が改正されます。
危険物施設の仮使用承認書、予防規程の認可書、仮に危険物を貯蔵・取扱いをする場合の仮貯蔵・仮取扱い承認書の様式が新たに設けられる予定です。
また、許可証や完成検査済証の再交付申請手続き、危険物施設の位置、休止中の特定屋外タンク貯蔵所や地下貯蔵タンクの点検猶予に関する手続きが規定される予定です。
近日中に、鳥取県西部広域消防局の関係規則の一部改正が行われ、公布・施行される見込みです。 (平成24年8月15日に公布されました。)
主な改正内容など
1. 承認書・認可書の様式
従来は、正副2通の申請書などの副本に承認する旨を記載して返却されていたものが、承認書として交付される予定です。
・10日間以内で仮に危険物を貯蔵・取扱う場合の「仮貯蔵・仮取扱い承認書」
・変更工事を行う危険物施設で、工事部分以外について使用を認める場合の「仮使用承認書」
・予防規程を作成(変更)し承認申請をした場合の「予防規程認可書」
仮貯蔵等承認書 | 仮使用承認書 | 予防規程認可書 |
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2.許可証や完成検査済証の再交付
許可証や完成検査済証を紛失したり汚損した場合、これを再交付してもらう規定がなかったのですが、このたびの改正で再交付申請を行うことにより、許可証や完成検査済証の再交付が可能となる予定です。
許可証再交付申請書 |
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3.休止中の定期点検の猶予
危険物の規制に関する省令の一部改正が行われ、休止中の特定屋外タンク貯蔵所や地下貯蔵タンクについては、保安の確保がなされている等の一定の条件下で、使用を再開するまでの間は定期点検が猶予されることになりました。これに関連する手続規定が、このたび定められる予定です。
・休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
4.危険物施設の特例認定申請
危険物施設の位置、構造及び設備の基準について、その一部について許可行政庁の判断により特例が認められる場合があります。(危険物の規制に関する政令第23条)
危険物施設の技術基準の一部について、特例認定申請に関する手続きが定められる予定です。
5.改正消防法等施行細則
鳥取県西部広域行政管理組合消防法等施行細則の一部改正が、平成24年8月15日に公布され、同日施行されました。この改正において、危険物施設関係の手続きや様式の一部改正が行われました。
・改正文
・全文は、鳥取県西部広域消防局のホームページをご覧願います。