複合ビル(雑居ビル)に統括防火管理者の選任が必要になります。
TV・新聞などの報道では、「消防法の一部改正により数万u以上の建築物に統括防災管理者が必要」と流れていますが、実は小規模な雑居ビルにも法令上の義務が課せられる予定です。
最も多い例が、テナントビルなどで「5階建て以上で複数の用途が入居し、ビル全体の収容人員が50人以上」の場合です。この場合、ビル全体の防火管理を指示・指導する「統括防火管理者」の選任する義務が生じます。
具体的な内容は、9月頃に総務省消防庁から示され、平成26年4月1日から施行予定とされていますが、現在わかっている範囲で概要をお知らせします。
(総務省消防庁では、改正前の意見募集行っています。H24.08.07)
主な改正内容
1. 複合ビル(雑居ビル)における防火・防災管理体制の強化
複合ビルに対し、建築物全体の防火管理業務を行う「統括防火管理者」の選任を義務づけられます。統括防火管理者には、各テナントの防火管理者に対する指示権が与えられます。
防災管理が必要となる建築物
については、建築物全体の防災管理を行う「統括防災管理者」の選任が義務づけられます。
2.統括防火管理者選任の義務付が予定されている例
管理権原が分かれている建物で、次のいずれかに該当するもの。
・高さ31mを超える建築物(高層建築物)
・入所型社会福祉施設が存する建築物で、3階建て以上かつ収容人員10人以上のもの
・特定防火対象物が存する建築物で、3階建て以上かつ収容人員30人以上のもの
・消防法施行令別表第1(16)項ロの建築物で、5階建て以上かつ収容人員が50人以上のもの
3.統括防火管理者の役割
ビル関係者(ビル所有者、入居している事業所)に、選任義務が生じることとされています。
現在 | |
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改正後 |