電気自動車用の急速充電設備が火災予防条例の規制対象に
全国的に電気自動車が普及していますが、これにともない電気自動車用の急速充電設備の設置が急速に広まっています。
急速充電設備は、電圧を変圧し電気自動車に効率よく充電できるようにしてありますが、変電設備と類似していることから、各市町村の火災予防条例により、設置する際の位置、構造、点検などの維持管理について基準が定められることになりました。
消防庁が示している準則では、平成24年12月1日から施行される予定ですが、各都市により条例の施行時期は異なることが予想されます。
主な改正内容など
1. 急速充電設備の範囲
火災予防条例の対象となる急速充電設備は、全出力が20kwを超え50kw以下のものが対象となります。
2.新たに追加される基準
・急速充電設備の筐体は、不燃性の金属材料で造ること。
・堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
・雨水等の侵入防止措置を講ずること。
・絶縁ができない場合、自動車との接続が確実でないときは、充電を開始しないこと。
・漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知し、異常発生の場合は充電停止すること。
・保護枠などを設置し、自動車との衝突防止措置を講ずること。
・急速受電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のない空間を確保すること。
・急速充電設備を設置する場所には、「急速充電設備」の掲示板を掲げること。
・必要な知識を持った者による点検をし、不良箇所は補修し、その結果を記録保存すること。
3.掲示板 の規格
・白地に黒文字 ・幅15cm以上 長さ30cm以上 |
4.改正火災予防条例及び火災予防条例施行規則
鳥取県西部広域行政管理組合の、火災予防条例と火災予防条例施行規則の一部改正が、平成24年8月15日に公布されました。この改正は、平成24年12月1日から施行されます。
・改正文
・全文は、鳥取県西部広域消防局のホームページをご覧願います。