消防設備士講習
消防設備士講習とは
消防設備士免状の交付を受けている方は、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から
2年以内、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内にこの講習を受講する義務があります。
ただし、所定の期間(前記の2年又は5年)内に同じ講習区分を受講した方は、今回受講する必要は
ありません。
講習について
※令和3年度の保安講習日程につきましては、鳥取県消防設備協会のHPをご確認ください。
消防設備士免状の交付を受けている方は、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から
2年以内、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内にこの講習を受講する義務があります。
ただし、所定の期間(前記の2年又は5年)内に同じ講習区分を受講した方は、今回受講する必要は
ありません。
※令和3年度の保安講習日程につきましては、鳥取県消防設備協会のHPをご確認ください。